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消費者が店頭に不要品を持ち込む形式の買い取りサービスに関し、広告で金額を誇大に「盛る」表現をした場合には景品表示法違反に当たる恐れがあるとの見解を、消費者庁がこのほどまとめた。
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買い取り金額、誇大は違反 消費者庁が見解 - 沖縄タイムス+プラス ニュース
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![]() ![]() ![]() 消費者が店頭に不要品を持ち込む形式の買い取りサービスに関し、広告で金額を誇大に「盛る」表現をした場合には景品表示法違反に当たる恐れがあるとの見解を、消費者庁がこのほどまとめた。
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