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酒気帯び状態で車を運転し乗用車に衝突後、4人の負傷者を救護せずに立ち去ったとして、道路交通法違反と自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の罪に問われた米海兵隊キャンプ・ハンセン所属の上等兵の被告(20)の判決公判が19日、那覇地裁であり、大嶋真理子裁判官は懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。
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酒気帯びで事故、負傷者救護せず 海兵隊員に懲役2年・執行猶予3年 那覇地裁判決 - 沖縄タイムス+プラス ニュース
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![]() ![]() ![]() 酒気帯び状態で車を運転し乗用車に衝突後、4人の負傷者を救護せずに立ち去ったとして、道路交通法違反と自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の罪に問われた米海兵隊キャンプ・ハンセン所属の上等兵の被告(20)の判決公判が19日、那覇地裁であり、大嶋真理子裁判官は懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。
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